労働事件

労働事件とは使用者と労働者の間に起こる全ての紛争のことをいいます。
例として以下のような事例があります。

これって不当解雇?

「解雇」とは、雇い主(勤務先)による一方的な労働(雇用)契約の解約のことです。しかし、雇い主は労働者(従業員)を自由に解雇することはできません。

給料、残業代を支払ってもらえない

「サービス残業」とは会社(使用者)からの要求で従業員(労働者)が残業をしているのに、会社(使用者)から残代をつけてもらえないことをいいます。従業員(労働者)は、このような残業自体を断ってもよいのですが、社内の立場からはなかなか断りづらいかもしれません。

職場でパワハラの被害を受けた

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や職場内の人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為等を「パワーハラスメント」といいます。

勤務中の事故で治療をしているが会社が適切な対応をしてくれない

仕事をしていると、業務に絡んで怪我や病気をすることがあります。特に、怪我や病気の結果、入院などのために仕事を休む必要が生じた場合、収入面での今後の生活に不安を感じられる方も多いと思います。業務中に怪我や病気などをした場合には、労働者災害(労災)として各種給付を受けられる可能性があります。

契約社員だったけど突然解雇された、これって違法?

「有期労働契約」とは労働期間の定めのある雇用契約のことを言い、パート・派遣社員・契約社員・嘱託職員などの名称に関わらず、労働期間の定めのある雇用 契約を締結している労働者が「有期契約労働者」にあたります。最高裁判所は『期間の定めのある雇用契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在している場合』又は『労働者においてその期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合』には、当該雇用契約の雇止めは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときには許されないという法理を確立しました。

 

これらの事案でお困りの方は、その記録や資料をまとめて、適切な解決内容・手段について法律相談センターにてご相談下さい。

 

紛争解決方法

紛争解決方法としては、下記のようなものがあります。

地位保全の仮処分

不当に解雇された場合に、解雇が無効であるとしてこれまでの雇用関係を継続させる暫定的な処分です。

弁護士を通じた使用者との示談交渉


紛争調整委員会によるあっせん

紛争当事者の間に紛争調整委員会の委員が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進します。


労働審判

労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。労働審判に対する異議申立があれば、訴訟に移行します。


民事訴訟

裁判官が、当事者双方の言い分を聞き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言 い分が正しいかを決める制度です。