事件記録等の謄写業務

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 当部会(福岡県弁護士会北九州部会)謄写室では、以下の裁判所及び検察庁に対する事件記録等の謄写業務を担当しています。

  • 福岡地方・家庭裁判所の小倉支部と行橋支部、小倉・行橋の各簡易裁判所
  • 福岡地方検察庁の小倉支部と行橋支部、小倉・折尾・行橋の各区検察庁

 上記の裁判所及び検察庁に対する事件記録等の謄写を当部会謄写室にご依頼される方は、以下のとおりでお願いします。

1 裁判所に対する謄写申請手続

⑴ 福岡地方裁判所の小倉支部、小倉簡易裁判所の場合

 ①あらかじめ各裁判所に事件記録等の謄写の可否及び必要書類等をご確認いただき、②裁判所への提出書類(事件記録等閲覧・謄写票)をご作成のうえ、③返信用宛名ラベルを添えて、当部会謄写室にご郵送ください。

 詳細については「謄写申請手続に関するご案内(小倉)」をご参照ください。

⑵ 福岡地方裁判所の行橋支部、行橋簡易裁判所の場合

 上記⑴の場合と同様ですが、遠地のため、隔週木曜日の謄写となります。

 詳細については「謄写申請手続に関するご案内(行橋)」をご参照ください。

⑶ 福岡家庭裁判所の小倉支部及び行橋支部の場合

 上記⑴、⑵の場合とは手続が異なりますので、当部会謄写室(093-582-1970)までお問合せください。

2 検察庁に対する謄写申請手続

⑴ 福岡地方検察庁の小倉支部、小倉・折尾の各区検察庁の場合

 ①あらかじめ各検察庁に事件記録等の謄写の可否及び必要書類をご確認いただき、②検察庁への提出書類(謄写申請書、23条照会回答書(写)、交通事故証明書、印紙(必要な場合)、依頼者の弁護士宛て委任状など)及び③当部会謄写室宛ての以下の書類をご作成のうえ、④返信用宛名ラベル等を添えて、各検察庁にご郵送ください。

当部会謄写室宛て不起訴・確定謄写依頼票(小倉)

 書式1 及び 書式2

⑵ 福岡地方検察庁の行橋支部、行橋区検察庁の場合

 ①あらかじめ各検察庁に事件記録等の謄写の可否及び必要書類をご確認いただき、②検察庁への提出書類(上記⑴の場合と同様)及び③当部会謄写室宛ての以下の書類をご作成のうえ、④上記②の書類は各検察庁にご郵送、上記③の書類は、返信用宛名ラベル等を添えて、当部会謄写室にご郵送ください。遠地のため、隔週木曜日の謄写となります。

当部会謄写室宛て不起訴・確定用謄写依頼票(行橋)

 書式1 及び 書式2

⑶ 公判提出記録の場合

 上記⑴、⑵の場合とは手続が異なりますので、当部会謄写室(093-582-1970)までお問合せください。

3 書類の送付先(切り取ってご使用ください)

〒803-0816

北九州市小倉北区金田1-4-2

福岡県弁護士協同組合北九州支部
 謄写室 宛て

※福岡県弁護士協同組合では福岡県内の裁判所及び検察庁に保管されている事件記録等の謄写を代行しており、北九州地区内(折尾の簡易裁判所を除く)の同業務は当部会謄写室に委託されています。

4 謄写費用のお支払方法

 謄写した事件記録等のご送付の際に、謄写費用(①謄写料金、②行橋地区の場合の出張費、③郵送料)に係る「振込取扱票」を同封しますので、受領後1か月以内に郵便局にてお支払手続をお願いします。

5 その他

 ご不明な点等がございましたら、当部会謄写室(093-582-1970)までお問合せください。

福岡県弁護士会北九州部会 謄写室
TEL・FAX:093-582-1970